【コラム】プロ・スノーボーダーのための確定申告

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文:飯田フサキ

この時期になると、頭痛えなあ、と思うのは確定申告です。
特に自由業のようなプロ・ライダーにとっては、ちんぷんかんぷんという方も多いことでしょう。

そこで、今日も見てて良かったね!dmkでは、プロ・スノーボーダーのための確定申告をご紹介しましょう。
かなりニッチな話題で申し訳ないですが、プロってそういうところまで経費になるのか?という参考程度に一般の方も読んでいただければ幸いです。

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Q そもそも申告ってしないといけないんですか?

あたり前だよ。ちゃんと収入もらっているんだから。
毎年の所得、昨年1月から12月分を税務署に伝えて、申告しないと。
源泉で10%引かれて報酬をいただいていたライダーには、その源泉分が返って来るチャンスでもあります!

所得とは、報酬-経費=です。

ここ勘違いしている若者もいると思うけど、所得というのは、いただいた報酬ではありません。
基本だから抑えておいて。
スポンサーや大会でいただいた賞金などは報酬。
だけど、交通費などの経費も掛かっているでしょ?
そういうものは、経費なんです。その経費を引いたっものが、最終的に所得になるわけです。

例えば、
スポンサー契約費用 150万円
大会賞金総額 50万円
バイト代 100万円
以上、合計金額 300万円はあなたの報酬。

だけど、経費で250万円掛けていたら、あなたの所得は、
300万円-250万円=50万円
だから所得は50万円なんです。

そういう人は、源泉で先に国へ25万円納めていたら、全額25万円返って来る可能性が大です!
嬉しいでしょ!!

経費の種類

じゃあ経費を増やせばいいんだ!って考えた人。
確かに、そうだけど、嘘はついたらもちろんダメですよ。
きちんとそれが経費と認められるためには、領収書なども必要になって来ます。

まず大まかに言うと、ライダーの場合、最も必要なのは、旅費交通費でしょう。
ガソリン代、電車代、またはリフト代なんかも、旅費交通費に入れていいのではないでしょうか。
もちろん彼女とのデートに使った交通費は、経費になりません。

じゃあ、車を買った場合、それをどのようにして経費にするか、ってことがあるのですが、
車輌の場合、ちょっと面倒で確か10万円以上の品目なので、減価償却という形で5年間とか掛けて経費として申告します。

「ライダー活動としても車を使うし、プライベートでも使うのでどうしたらいい?」と思うかもしれませんが、
その場合には、どれだけ自分がプロライダーの活動用として車を使うか、ということになります。
例えば、車をライダー用として、5割程度使うのであれば、事業割合50%という計算で減価償却するのです。
このへんくわしくは、申告する時に税務署のおじさんお姉さんに聞いた方がいいですね。

このようにして、パソコン購入費用も減価償却費として申告できますよ。
さらに高額なカメラなんかも!

さらに、家の中で自分のオフィススペースも作れば、その割合の光熱費なども申告できます。
例えば、家のスペースの20%ほどライダー拠点のオフィス用として使用すれば、その家賃から光熱費まですべて20%割合の経費を申告できます。

次に通信費の話。
ブログのアップ活動やスポンサー会社とのコミュニケーション、撮影のためのコミュニケーションなどで、ケータイ電話代、インターネット代などの通信費はライダーにとっては大きな項目の1つです。
その場合も、ライダー活動用として、使用した分はすべて経費にできます。

「だけど、月々の電話代とか、どこまでプライベートが区別が付きにくい」という方は、おおよそでやるしかないと思います。
例えば、半分はライダー用とし使ったな、ということなら50%分だけ経費にしたり。

細かいところでは、プロライダー用して購入したスノーボード用ソックスなんかも経費ではないでしょうか。
この場合は、消耗するので「消耗品費」でもいいと思います。

雑誌の撮影のためにヘアーカットしたらそれも経費だと思います。
その場合、主な項目設定は難しいので「雑費」という形で申告すればいいでしょう。

さらにプロライダーの勉強用として何か書籍を買った時には、「図書費」という形で経費にすることもできますよ。

何度も言うようだけど、嘘はダメなのですが、ライダーとして活動した費用は、経費になるわけです。
こうして、経費を集めると、結構、所得って減るもんなんです。
そう、多くのプロ・ライダーたちが、超低所得者になって・・・。トホホ状態。

だから、スポンサー会社などから、先に国に納めてしまった源泉10%分は取り返そうではないか!!

「だけど、僕、伝票取っておかなかったよ。」って!?

アチャー、今年からはちゃんと月ごとに分けて、封筒か何かに仕舞っておこうね。
だけど、何か支払ったカード明細などあれば、経費とかに認められるように思うけど。

あくまでもここで紹介したコラム記事は参考程度に留めて、これから先、確定申告のことを知るきっかけになれば、と思います。
くわしくは、税務署などの専門家に聞いてください。

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